2014-11-06 第187回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号 そこで、この法律案では、まず、課徴金対象期間といたしまして、こうした課徴金制度の実効性を確保しつつ、過去に遡及し得る期間を合理的に限定する、そういう考え方のもとに、課徴金対象期間の上限を三年間ということにしたところでございます。 菅久修一